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年金分割の手続きを進めるにあたっては,①結婚してからの年金受給期間がどれだけあるか,②平成20年4月以降の結婚期間がどれだけあるか,という2点がポイントとなってきます。
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次に,平成20年4月以降に納付した年金については,(ただし,専業主婦だった期間に限られます。)夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。
離婚後に安定した生活を送るためには,年金分割制度をしっかり理解しておかなければなりません。そのため,熟年離婚を考える場合には,まずは,法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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