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SNSと不貞行為
LINEやFacebookといったSNSと不貞行為(浮気)の証拠
FacebookやLINEなど、SNSを使ったやりとりが流行しています。
当事務所でも、夫や妻のスマートフォンをたまたまみてみたら、LINEのやり取りの履歴から浮気が判明したという相談をよくうけています。
FacebookやLINEのやりとりの履歴は、不貞行為(浮気)による慰謝料請求訴訟や離婚訴訟における証拠になるのか
では、FacebookやLINEのやりとりの履歴は、不貞行為(浮気)による慰謝料請求訴訟や離婚訴訟における証拠になるのでしょうか?
不貞行為とは、法律上、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて 配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
FacebookやLINEのやり取りの中で、相手とデートの約束をしていたり、愛を確かめるような会話をしていたとしても、それだけでは、性的関係があったかどうかが明らかではなく、不貞行為を立証するには不十分であると思います。
これに対して、性的関係があることを認める旨のやりとりであれば、不貞の証拠となりえます。例えば、いつ、どこのラブホテルに行ったといった内容や、相手との性行為が具体的に書かれているような内容です。
ただ、FacebookやLINEは、あくまでも文章でのやりとりであるだけに、実際に、ラブホテルに出入りしているのを撮影した探偵の写真などといった不貞行為の決定的な証拠と比べると、やはり不貞行為についての証明力は下がってしまいます。
ただ、FacebookやLINEのやりとりの履歴それ自体では、性的関係を立証するには不十分な内容であったとしても、相手方に不貞行為の有無を問い詰めることで、不貞行為を認めることはよくあります。そのような場合、相手との口頭のやりとりだけで終わらせるのではなく、不貞行為を認める内容の覚書や念書をとる等して、証拠として残すことを忘れないでください。覚書等には、不貞(浮気)相手の氏名、不貞行為の事実と期間、作成の日付と署名(できれば捺印も)を書いてもらうことも忘れないようにしましょう。口頭のやり取りだけですと、いざ、慰謝料請求をしようとした際に、急に態度を変えて、相手方が不貞行為を認めなくなってしまうことがあります。そのため、不貞行為を相手方が認めた場合については、それについてきちんとした証拠を残しておくようにしましょう。
ただ、FacebookやLINEのやりとりを見た段階で、怒りにまかせて相手を問い詰めても、相手にしらを切られてしまうこともあります。さらに、FacebookやLINEのやりとりが不十分な場合で、相手にしらを切られてしまうと、不貞の十分な証拠がなく、不貞についての追及ができなくなってしまいますし、FacebookやLINEのやりとりの履歴を消されてしまい、いざ、慰謝料請求をしようとしても証拠が全くなく、請求できなくなってしまいます。そのため、仮にFacebookやLINEのやりとりを見たのであれば、まずは、きちんとFacebookやLINEのやりとりを写真で撮影するなどして、証拠を残しておき、事前に弁護士に相談した上で、不貞関係を証明するのに十分かどうか、今後、どのような対応をすればいいのかというアドバイスを受けておくことをお勧めします。
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